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2008年3月30日 (日)

平成20年度第1回定例議会本会議5日目その7

平成20年度第1回定例議会本会議5日目議案第25号に対する奥富喜一の反対討原稿紹介

 議案第25号 平成20年度国民健康保険特別会計予算について、反対討論をさせて頂きます。

 昨年12月議会で反対討論致しました議案第78号、福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内容、担税能力主義から受益者負担主義を国が強調し、指導する中で、多くの自治体が受益者負担を強化してきました。当市も同じです。所得が低い方に負担がより多くのしかかる国民健康保険税制度となってしまいました。このことにより当然のことながら多くの自治体で徴収率が下降線をたどり、当市もその例にもれない現状があります。この4月から、40歳から64歳までの方の介護納付金課税の増税ということです。確かに大企業や財界はバブル期よりもうかって笑いが止まらない現状にはあるようです。しかし、福生市民の多くの方の生活はとても大変で、どういった事情であれ増税に賛同できる状況ではありません。あわせて、介護納付金課税を4方式から2方式に改める自治体が多いことから、当市も2方式に改めていきたいとのことで、資産がある方には昨年と比較して約4,172円の減額となり喜ばれる制度といえます。しかし、そのために所得がある方々と、逆に所得が少ない方々に4.9%を占めていた資産割の負担分をさらに余計に負担していただくことになり、不公平を拡大するものです。
 所得割では総所得金額に乗ずる係数を100分の1から1.30に引き上げ、1軒平均の負担増額は約6,299円とのことです。
 結局のところ、介護納付金課税では1軒平均の負担増は6,686円にもなり、さまざまな物価上昇の総攻撃の中での値上げは市民の生活を大きく圧迫するものであること、特に生活の楽でない世帯に一層の重い負担がのしかかる市民負担増で、徴収率がさらに低下することも予想されるものであるとしたものが、盛り込まれた予算であること。
 さらに、議案第11号福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の反対討論で述べたように今年4月1日以降について65歳以上75歳未満の方からは、当条例第13条の2での特別徴収の規定により、年金から国民健康保険税を天引き徴収することになります。
 特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが、著しく困難であると認められるものその他同条に規定するものは除く。となっていますが、本人の申し出があり認められた場合に限るものであること。また、周知徹底期間も大変短く不徹底のなかで、年金から強制的に天引き徴収するなど、税制民主主義に反した条例であるが、平成20年度国民健康保険特別会計予算に、これについても盛り込まれていること。さらには、日本共産党は、後期高齢者医療制度について、このような非人道的な差別医療政策は即時中止・撤回すべきという立場をとっています。この後期高齢者医療制度による後期高齢者支援金など制度上の計上も含まれていることから、本予算に反対であることを表明し、反対討論と致します。

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