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2008年10月 1日 (水)

2008.9.18障害者自立支援法の「定時改正」・・・陳情書賛成討論

市民厚生委員会での奥富喜一議員の陳情に対する賛成討論原稿 本日採択を求めましたが、他の委員が全て継続審査に賛成のため、継続となりました。

陳情第20-7号
障害者自立支援法の「定時改正」における抜本見的見直しを求める意見書提出に関する陳情書
 障害者自立支援法が施行されて2年余、障害者へのしわ寄せ、施設運営への圧迫がひどくなり、この法律の抜本的見直しを求める声が強まっているのが現状です。
 1例ですが、名古屋にある「共同作業所ほっとはむ」は、20代中心の身体・知的障害者42人が、区内4つの作業所で弁当やクッキー、パンづくりを行っているそうです。
 利用者には、利用料一割負担とともに、給食の実費負担も重くのしかかっているといいます。この作業所では現在、利用者37人のほとんどが低所得者向けの給食費負担軽減措置として420円を補助が適用されているので、一食300円を負担しています。それでも、一カ月働いて得る1万2,000円足らずの工賃は、ほとんど手元に残らず、通所日数を減らした利用者もいるそうです。利用者の通所率は生活介護事業が85%、就労継続支援事業B型は90%。施設収入は、低すぎる報酬単価に加え、報酬が利用日の日払い計算になっていること、さらには授産事業においても小麦粉、乳製品などの原料費高騰で、きわめて不安定な状況。定員を上回る利用を認めた国の規制緩和は「経営上はメリットがありますが、その分利用者へのケアが薄くなるため、現状の定員を二人超過以上に増やしたくないといっています。利用者の通所日数管理や利用料の上限管理、複数の事業所を利用する人が上限額を超えないよう調整などのために、事務負担が激増し職員は5月の連休も出勤を余儀なくされたなど、利用者、作業所双方に大変な負担がかかっています。
 応益負担は、食事や入浴、外出など障害者が生きるために最低限必要な支援を「益」とみなして負担を課すもので、障害が重い人ほど負担が大きいという、構造的欠陥のある制度です。また施設等への報酬計算が「月額払い」から「日払い」になり、利用者が施設を休むと報酬はゼロ。実家に帰ったり、宿泊旅行で施設を利用しないとその分報酬はカウントされません。他方、施設規模は月単位で全体として維持しなければならず、厳しい運営をしいられます。
 そもそも、障害者自立支援法は2005年10月に自民、公明2党の賛成多数で可決され、2006年4月に一部、10月から本格施行されました。
 制度改正の柱を整理すると、(1)障害者の施設利用に一割の自己負担を導入(2)事業主体を地方自治体に(3)自立支援給付事業として国の財政負担の義務化と、地域生活給付事業として地方自治体が柔軟に実施し、国の費用負担は予算の範囲にと分けたこと
(4)障害程度を1―6に区分判定し、サービス内容を決める(5)施設への報酬単価の利用日払い算出などです。
 障害者自立支援法は、実施当初から「天下の悪法」「自立阻害法」と、障害者・家族・福祉関係者などから怒りがわき起こりました。
 このため政府・厚労省は、2006年12月に「特別対策」で、2008年度予算の「緊急対策」でそれぞれ改善に向け手直ししました。
 しかし、障害者の「一割応益負担」、事業者報酬の「日払い」など制度の根本に手をつけず、事業所の経営難による閉鎖、施設職員の給与引き下げ、利用日数増など福祉施設の現状は悪化しています。
 特に「地域生活給付事業」「無認可作業所」などへの対応には自治体の姿勢でアンバランスが目立ちます。自治体の対応改善とともに国の予算増が切実に求められます。
 「応益負担」をやめ所得に応じて払う「応能負担」に、「日払い」も「月額払い」に戻し、報酬単価の引き上げなど施設の安定した運営ができるように内容の充実を図り真に障害者が地域で自立していけるように、同法の抜本的見直しが求められています。
このような理由から、日本共産党としてはこの陳情に賛成であることを表明し、本日採択を求めます。

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