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2008年10月 1日 (水)

2008.9.29熊川地域体育館及び福生地域体育館の指定管理者反対討論

奥富喜一議員の反対討論その6

 議案第62号、熊川地域体育館及び福生地域体育館の指定管理者
について、日本共産党として反対討論を行います。
 市民サービスの向上という点から見ると、利用者市民が主役であること、利用者の利用上の不便が生じてはならないこと。従前からの利用慣行の踏襲、尊重。 そのことによる利便性の向上の保障。利用者の団体と指定管理者との運営協議の場が設けられることの保障などが必要条件といえます。
 しかし、指定管理者が行う管理運営業務の基準を見ると、2.管理運営に関する基本的な考え方には、(4)常に利用者の立場に立った運営を行い、利用者の意見や要望を反映させること。とはなってはいますが、利用者や利用者団体の意見を聞くための具体的な常設機関の規程はなく、理念上の問題として抽象的に扱われてしまっています。実効性が疑問視されるところです。
 また、管理運営経費の節減の観点から言えば、2館あわせて年間800万余円の節約、5年間で3千8百万余円の節約と、いうことですからそれほどの節約効果とも言えません。地域体育館という地域密着型の運営から言えば、経営ノウハウよりも、熊川、福生地域体育館指定管理者企業体のような地域から生まれた事業体と協同連携で運営などの選択肢がありました。
 今回指定を予定しているのは、シンコースポーツ・山武共同事業体、代表者はシンコースポーツ株式会社です。議案61号のほぼ繰り返しになりますが、株式会社などの民間営利団体の最大の目標は言うまでもなく、企業利益を追求することにあり、企業の社会的責任は二次的となりがちであることは、近年法令遵守とかコンプライアンスが良く話題となっているところです。
 公の施設の設置趣旨に従い利用料を安く設定することにすると、もうけを上乗せした利用料金を安く設定するためには、従事する労働者の賃金を安く押さえる必要が生じます。そのため労働者の身分・労働条件は著しく不安定なものにならざるをえません。また、サービスの切り捨て、後退を招きます。そうしないためと、逆に利用料金を高くする危険が生じます。
 近隣他市の例では、指定管理者になったとたん大幅に利用料が値上がりしたなどの例もあり、危惧されるところです。
 また、指定管理者には毎年事業報告書として、業務の実施状況、利用状況、料金収入の実績などの提出が義務づけられていますが、議会への報告義務はありませんし、今回の契約期間も5年間と長期です。腐敗・不正の温床になることが危惧されます。
 指定管理者に対しては、お金の出し入れの監査を行うことは出来ますが、業務そのものについては監査の対象にならないとされています。従って、適正・公平な業務運営の的確なチェックはできません。指定管理者が行う管理運営業務の基準を作成しているが、こうした問題について、保障体制が充分整っているとは認めがたいものです。
 さらに、子どもたちのゆるやかな居場所確保の問題などは、まったく基準に盛り込まれていませんので、指定管理者の管理の下では排除の対称にしかなりません。公共機関としての多面的な機能が果たせなくなる証左の一例です。
 以上の理由から、熊川地域体育館及び福生地域体育館の指定管理者に対し反対であることを表明し、討論といたします。

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