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2009年10月 2日 (金)

2009.09.29市議会議場に日の丸を掲揚しないことを求める陳情賛成討論原稿

陳情第21- 5号 福生市議会議場に日の丸の掲揚をしないことを求める陳情書について賛成討論をさせて頂きます。
 国旗・国歌を、法制化をふくめなんらかの方法で正式に決めたとしても、国民には強制しないということが大前提となります。「日の丸」「君が代」にかぎらず、どんな旗や歌を国旗・国歌に決めたとしても、その掲揚や斉唱を強制してはなりません。どんな旗や歌を決めたとしても、日本という国家そのもの、あるいは国旗・国歌そのもの、あるいは決められた旗・歌にたいして、違和感をもったり、賛成できない人は必ずいるはずです。そういう人にまで強制することは、個人の思想・信条の自由、さらには人格を侵すことになります。日本国憲法第一三条の個人の尊重の原則や、第一九条の思想・良心の自由の保障の原則に違反するものです。また、子どもにまで強制するのであれば、子どもの権利条約第一四条の「締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する」という条項にも違反することになります。
 先にも述べたように、国旗・国歌というのはある限定された場面で必要だからつくるにすぎません。国旗を決めるということは、飛行機のマークとしてつけるとか、船が領海外へ行くときに標識として掲げるとか、国連のビルの前には加盟国の国旗を立てることになっているのでそこに立てるとか、公式に必要とされる場面で国旗を掲げるときには正式に決めたものを使うということにとどめるべきです。
 学校行事での国旗・国歌のあつかいについて諸外国の例として。アメリカでは「連邦政府として公立学校での国旗掲揚、国歌斉唱などについていっさい関与していない」ということです。イギリスは「政府には学校行事で国歌斉唱、国旗掲揚を指導する権限はない」、カナダは「教育についての権限が州にあるため、連邦政府には学校での国旗、国歌の扱いを指導する権限がない」、ドイツは「学校行事で国旗掲揚、国歌斉唱の義務はない。拒否して罰せられることはない」、フランスは「国旗は…通常一本だけ掲げるのが慣例」「学校行事でも音楽の授業でも国歌を歌うことを強制することはない」「通達もないし、義務、罰則もない」、イタリアは「学年の初日と最終日に学校の外に掲げることが定められた。罰則規定はない。入学式、卒業式そのものがない」ということです(「しんぶん赤旗」一九九九年三月一八日付)。これらの国では、強制はしないということが共通しています。
 このように、強制しないということは、世界の常識となっています。かりに国旗・国歌を決めても子どもをはじめ国民に強制しないことが大前提となることは、自明のことです。
 市議会は多様な意見が交わされるべき場であって、特定の立場の押しつけがもっともふさわしくない場といえます。陳情要旨の中にも、さまざまな市民の意見を表明する場としての福生市議会議場には「日の丸」の掲揚はふさわしくありません。とあり、同意見であります。
 このような理由から陳情第21-5号 福生市議会議場に日の丸の掲揚をしないことを求める陳情書に賛意を表明し、本日採択することを求めるものです。

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