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2010年6月20日 (日)

2010.6.4福生市議会全員協議会での議場に日の丸掲揚に反対する意見陳述内容

2010年6月4日福生市議会全員協議会での、福生市議会議場に日の丸を掲揚することに反対する。意見陳述を奥富喜一がした内容を、以下紹介いたします。9月議会には議長と、議会事務局の裁量で福生市議会に日の丸と、市旗が掲げられることが予想され、最後の意見陳述をしたものです。このほか反対者は阿南育子議員のみ。大野悦子議員は日の丸を掲揚には基本的に賛成の立場だが、手続きに問題があったので意義を唱えたとのみ述べました。

投稿: ある日本人より2010年1月13日 (水) 01時57分
 日の丸の掲揚をしないことを求める陳情書について賛成討論をさせて頂きますって、どういうことか意味不明です。日本人の方では無さそうですね。
 敗戦当時、今後日本が暴れないように、国民を骨抜きにするため作られた憲法に振り回されているだけで、この賛成討論した方の頭の中の構造を見てみたいと思います。
 この賛成討論をした人は、自分が死んだあとで、自分の子供、家族を誰に守ってもらえると思っているのでしょうか?
 この賛成討論をした人は、ご自身の家は、いつも鍵をかけずに寝ていらっしゃるのでしょうか?
 お金に困った人は、いつでも自分の家からものを持って行ってください、というところまで腹をくくっていらっしゃるのなら、逆に尊敬しますが。
 自由とか、個人の意思尊重、という言葉は美しいですが、その背景には常に果たすべき責任が伴うはずです。例えばこの方が、永遠に・・・
 いや、もう何を言っても、こんな人にはわかってもらえないでしょうし・・ただ、こんな人が市会議員をやっている?福生市に住んでいなくて良かった!というのが結論です。と言うメールが送られてきています。
 この方は自ら福生市民ではないと言っておられますが、日本人だと思います。 日本国憲法の精神がまったく分からない、民主主義社会を理解しようとしない代表格だと思いますが、こうした考え方の方もいます。
 このメールの頭にある陳情の賛成討論の内容を改めて紹介しますと、
 国旗・国歌を、法制化をふくめなんらかの方法で正式に決めたとしても、国民には強制しないということが大前提となります。「日の丸」「君が代」にかぎらず、どんな旗や歌を国旗・国歌に決めたとしても、その掲揚や斉唱を強制してはなりません。どんな旗や歌を決めたとしても、日本という国家そのもの、あるいは国旗・国歌そのもの、あるいは決められた旗・歌にたいして、違和感をもったり、賛成できない人は必ずいるはずです。そういう人にまで強制することは、個人の思想・信条の自由、さらには人格を侵すことになります。日本国憲法第一三条の個人の尊重の原則や、第一九条の思想・良心の自由の保障の原則に違反するものです。また、子どもにまで強制するのであれば、子どもの権利条約第一四条の「締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する」という条項にも違反することになります。
 国旗・国歌というのはある限定された場面で必要だからつくるにすぎません。国旗を決めるということは、飛行機のマークとしてつけるとか、船が領海外へ行くときに標識として掲げるとか、国連のビルの前には加盟国の国旗を立てることになっているのでそこに立てるとか、公式に必要とされる場面で国旗を掲げるときには正式に決めたものを使うということにとどめるべきです。
 学校行事での国旗・国歌のあつかいについて諸外国の例として。アメリカでは「連邦政府として公立学校での国旗掲揚、国歌斉唱などについていっさい関与していない」ということです。イギリスは「政府には学校行事で国歌斉唱、国旗掲揚を指導する権限はない」、カナダは「教育についての権限が州にあるため、連邦政府には学校での国旗、国歌の扱いを指導する権限がない」、ドイツは「学校行事で国旗掲揚、国歌斉唱の義務はない。拒否して罰せられることはない」、フランスは「国旗は…通常一本だけ掲げるのが慣例」「学校行事でも音楽の授業でも国歌を歌うことを強制することはない」「通達もないし、義務、罰則もない」、イタリアは「学年の初日と最終日に学校の外に掲げることが定められた。罰則規定はない。入学式、卒業式そのものがない」ということです(「しんぶん赤旗」一九九九年三月一八日付)。これらの国では、強制はしないということが共通しています。
 このように、強制しないということは、世界の常識となっています。国旗・国歌を決めても子どもをはじめ国民に強制しないことが大前提となることは、自明のことです。
 市議会は多様な意見が交わされるべき場であって、特定の立場の押しつけがもっともふさわしくない場といえます。
 議場に掲揚するということは、私たち福生市議会は、個人の思想・信条の自由、さらには人格を侵すことなど配慮しませんよ!と言うことを表明することになります。いまは多数だから押し切れるから、やるだけではだめだと言うことです。それだけの根拠を明確に示すべきでしたが、ありませんでした。
 9月議会からどうしても議場に掲揚するのなら、福生市民の全ての了承を得られるような表明を、いまこの場ですることをまず求めます。立派な表明を議事録に残していただきたい。
 結果的には数で押し切ろうとすれば出来ることですので、私としてはせめて日本国憲法前文を合わせて掲示するよう求めます。毎議会開催時に憲法前文の朗読をお願いしたいが、せめて最初の議会では全文の朗読も合わせてお願いしたい。それは、日本人30万人、アジア人2,000万人もの命を奪った戦争と常にあった「日の丸」。一部の方には戦争で奪われた恨みの象徴です。私も共有している思いです。もちろん逆の方もいます。
 それを、あえて議場に掲げ、個人の思想・信条の自由、さらには人格を侵すと宣言するからには、太平洋戦争の反省の元に誓われた日本国憲法を合わせて掲示することこそ、相応しいと思えるからです。

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2010.6.18平成22年第2回福生市議会定例会議事日程(5日目)審議の模様

平成22年第2回福生市議会定例会議事日程(5日目)      6月18日(金)午前10時
1.議案第28号 福生市賦課徴収条例の一部を改正する条例 (総務文教委員会)原案可決
   反対討論 共産党 奥富     (起立採決)奥富以外起立         可決
2.議案第29号 福生市都市計画税条例の一部を改正する条例 (総務文教委員会) 可決
3.議案第30号 福生市営住宅条例の一部を改正する条例   (建設環境委員会) 可決
4.議案第31号 損害賠償の額を定めることについて     (総務文教委員会) 可決
5.陳情第21-10号 食料の自給力向上と、食の安全安心の回復に向けて、食品表示制度の   抜本改正を求める意見書の提出を求める陳情書          (建設環境委員会) 不採択
   賛成討論 阿南、 賛成討論  奥富
       (起立採決)奥富喜一、阿南育子、大野悦子3名のみ起立       不採択
6.議員派遣について
7.閉会中の継続審査申し出について
   陳情第22-3号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出に関す   る陳情書                                            (総務文教委員会) 継続
   陳情第22-6号 人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情書                                                       (総務文教委員会) 継続
   陳情第22-4号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書                      (起立採決)奥富のみ不起立   (市民厚生委員会) 継続
   陳情第22-5号 子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情書                                     (起立採決)奥富のみ不起立    (市民厚生委員会) 継続
8.特定事件の継続調査について

議案28号、陳情21-10号の反対討論、賛成討論原稿は別紙掲載。
陳情22-4、22-5は、同意出来ない内容のため、委員会では不採択を求めたが、私だけのため継続審議となりました。
陳情 22-3、22-6も賛成できない内容でしたが、私の所属しない委員会であること、継続審査であることもあり、今回はとくに異を唱えませんでした。

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2010.6.18食料の自給力向上と、食の安全安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正を求める意見書の提出を求める陳情書賛成討論原稿

陳情第21-10号 食料の自給力向上と、食の安全安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正を求める意見書の提出を求める陳情書
について、日本共産党として賛成討論を行います。
 日本の食料と農業は、新たに深刻な危機に直面しています。日本を除く先進11カ国の平均は103%であるのに、わが国の食料自給率は世界でも異常な39%にまで低下してしまいました。耕作放棄を余儀なくされた農地は全耕地の1割近くで埼玉県の総面積に相当にも達し、農業にたずさわる人の45%が70歳以上という「高齢化」が進行しています。しかも農産物価格は暴落をつづけ、政府が「モデル」としている大規模農家でさえ「やっていけない」のが現状です。
 一国の農業は、国民の生命を支える食料の安定供給の土台そのものです。そして、国土や環境の保全などにとってかけがえのない役割を果たしています。日本学術会議の試算によれば、日本農業が果たしている多面的な役割は、年間の農業生産額に匹敵する8兆2000億円にも相当します。農業を痛めつける政治をつづけたままでは、現下の食料情勢に対応することができず、国土・環境破壊もいっそうひどくなることは目に見えています。食料と農業をめぐる情勢が内外ともに激変しているいま、“食料は外国から安く買えばいい”“国の予算を非効率な農業にふりむけるのはムダだ”という考え方にもとづく農政を厳しく反省するとともに、わが国の農業再生の道を真剣に探究し、実行に移すことが強く求められています。日本共産党は、わが国の農業と農村を崩壊の危機にさらし、国民の食料にたいする不安を広げてきた自民党農政から、「食料自給率の向上」を国政の重要課題にすえ、そのために「農業を基幹的な生産部門として位置づける」農政に大もとから転換することを主張しています。
 「食料自給率の向上を真剣にめざし、安心して農業にはげめる農政への転換を」と、2008年3月7日に日本共産党の農業再生プランを発表しました。
(1)価格保障・所得補償など、農業経営をまもり、自給率向上に必要な制度を抜本的に充実する。(2)農業に従事する人の高齢化が急速に進行しているいま、現在農業に従事している農家はもとより、農業の担い手を増やし定着させるための対策を抜本的に強化する。(3)日本農業の自然的・社会的条件や多面的機能を考慮し、各国の「食料主権」を尊重する貿易ルールを確立し、関税・輸入規制措置など必要な国境措置を維持・強化する。(4)農業者と消費者の共同を広げて、「食の安全」と地域農業の再生をめざす。日本共産党は、こうした方向を踏まえて、わが国に緊急にもとめられる新しい農政について提言をおこないました。
この、(4)農業者と消費者の共同を広げて、「食の安全」と地域農業の再生をめざす。の中で、食品の安全性を確保している中心的な法律は、食品衛生法です。食品衛生法に基づいて、残留農薬基準や残留抗生物質基準、食品添加物の規格基準などの食品安全基準が定められており、日本に流通している食品は、それらの安全基準をクリアしていることが前提となります。しかし、それらの食品安全基準が守られているかどうかは、食品を検査しなければ分かりません。2006年の輸入食品の検査率は、わずか10・7%で、9割の輸入食品が無検査で輸入されていることになります。要するに、9割の輸入食品が食品衛生法の安全基準に合致しているかどうか分からないまま、輸入されています。
 さらに問題なのは、国が行っている輸入食品の検査が、モニタリング(監視)検査といって、輸入流通を止めない検査なのです。本来、水際での検査である検疫検査は、検査結果がでるまでは輸入を認めず、検査で問題のないものだけを輸入させます。動物検疫でも植物検疫でもこの原則が貫かれています。しかし、国が行う輸入食品のモニタリング検査は、この原則を守っていません。
 食の安全・安心にとってもう一つの課題は、食品表示をどう確立するかという問題です。食品の偽装表示が集中するのは、期限表示と原産国表示についてです。
 期限表示は、日本農林規格のJAS法と食品衛生法で規制され、消費期限と賞味期限に分かれています。ともに食品製造者の責任で表示することになっていますが、期限表示が偽装されているかどうかは、商品を検査しても分かりません。 内部告発がなければ、偽装をチェックできないのが現状です。
 このような期限表示になったのは、1995年からですが、それまでは、日本では製造年月日表示が定着していました。消費者は、製造年月日を見て食品の鮮度を自ら判断して商品を購入してきました。それがアメリカの非関税障壁攻撃で廃止され、現在のような期限表示になったわけです。
 もう一つの問題は、食品表示の監視体制です。原産国表示の偽装は、科学的検査で偽装を摘発できるようになりました。その検査を行っているのが、独立行政法人・農林水産消費安全技術センターです。このような機関は、予算が毎年削減される独立行政法人ではなくきちんと国の機関に位置づけ、拡充されなければなりません。
 以上述べてきたように農業者と消費者の共同を広げて、「食の安全」と地域農業の再生をめざす課題は急務です。
 当陳情は1.加工食品原料の流通履歴、トレーサビリティと原料産地の表示を義務化すること。2.全ての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること。3.クローン家畜由来食品の表示を義務化することです。の3点について、意見書を国に提出することを求めています。
 消費者が知る権利に基づいて、買う、買わないを自ら決めることの出来ることは農業者と消費者の共同の大事な一要素といえますので、日本共産党の奥富喜一はこの陳情に大きく賛意を表明し、本日採択することを求め、討論といたします。

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2010.6.18福生市賦課徴収条例の一部を改正する条例反対討論原稿

 議案第28号 福生市賦課徴収条例の一部を改正する条例
について、日本共産党として反対討論をさせていただきます。
 上場株式等の譲渡益・配当に対する税金は現行、税率が10%、所得税7%、住民税3%に軽減されています。アメリカ25%、フランス30%と比べても異常な金持ち優遇税制です。譲渡益については、2002年まで本則26%だった税率を自公政権が2003年から20%、国15%、地方5%に優遇した上、2003年から2011年までこれを10%と半減。配当についても、本来20%の税率が2003年度から2011年度まで10%に優遇で延長しています。
 国税庁の申告所得税標本調査から、株式などを売買して得られる申告所得分の減税額が分かりますが、2006年分の減税額は約2,322億円にのぼります。
 株式などの売買所得のある人で申告所得の合計が一億円を超える人数は1・93%ですが、この階層の優遇措置による減税総額は1,422億円に達し、減税額の6割強を占めます。さらに申告所得の合計額が100億円を超える人数はわずか10人、全体の0・004%にすぎません。その減税総額は約183億円。一人当たりにすると約18億3千万円もの減税です。2005年分で同じく100億円を超える人数はわずか7人、全体の0・002%にすぎません。その減税総額は約200億円。一人当たりにすると約28億6千万円もの減税を受けている計算です。自民・公明、民主の各党は、金融危機対策を口実に証券優遇税制の延長をし、格差拡大に拍車をかける富裕層減税をこの間推進してきました。
 批判が高まる中で、やっと2012年、平成24年から上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率が廃止され本則20%に戻る予定となりました。
 これにより、株式市場が冷え込むことが予想され、少額上場株式等に係わる配当所得及び譲渡所得について、非課税措置が創設されるものと言われています。
 第20条の2の3として、今回条文追加、非課税口座内の少額上場株式等に係わる配当所得及び譲渡所得について、非課税措置を講じた。年間一人一口座、平成24年から平成26年の最大3年間で三口座について、新規投資額は一口座100万円を限度、非課税期間は10年間。が、それに当たります。
 ホームページ上、ほとんどの税理士、投資関係の会社などが、期待と歓迎の記事を書いています。違ったものとして、株式投資用語辞典というホームページの「少額の上場株式等投資のための非課税措置の法制化」のなかで、個人的な感想として、述べられていることを以下忠実に紹介いたします。この日本版ISAはあまり効果がないように思う。その理由②貯蓄投資で値下がりしたとき文句や批判が殺到する。おそらくこの日本版ISAは、貯金を長期投資させることが「3年間」や「10年間」というところからも読み取れる。つまり、自然と行きつく先は銀行や郵便局による「投資信託」へとなる。でもさ、値下がりしたらどうすんだべ。投資は元本割れするもの。貯蓄ではない。非課税だから長期投資といって投資したら、30%も下落して税金払うより損したという事例があふれてしまう可能性が高い。そうなったら、お年寄りとかが郵便局にだまされた、非課税なんとかってそそのかされたって大きな社会問題に発展する可能性がある。
 国や企業にとっては安定して保有してくれる中長期保有がベストなのはよくわかる。しかし、中国などの成長国では日本はない。デフレで長期的に株価が下がる状態にある。そこに中長期投資したら、下落する確率のほうが高い。それを推奨するのは非常に問題のあることだと思う。投資は自らの欲望に基づいて自分の責任ときちんとわかったうえで行うべきものであり、貯蓄投資として安易に行うと見事に損すると思う。と語っています。
 これは的を得た発言と言えます。大多数の庶民に損をさせることを誘導する税制度は許されることではありません。このような内容の含まれた本条例には反対であることを表明し、反対討論とさせていただきます。

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