議員提出議案第8号選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書
議員提出議案第8号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書
について、日本共産党として反対討論を行います。
日本共産党は、男女平等、個人の尊厳という憲法の理念を実質的に保障する民法改正の実現は民主主義の新たな一歩となるという立場から、1987年以来、夫婦別姓制度の導入を政府にもとめ、1997年に民法改正案大綱を発表しています。
1998年以降、日本共産党など野党共同で繰り返し提出してきました。しかし、民主党は政権をとって迎えた今年の通常国会に法案を提出しませんでした。支持した有権者への大変な裏切りであり、政府は一日も早く提出すべきです。
今年1月に参議院に提出された民法の差別的規定の廃止・民法改正に関する請願趣旨を以下紹介します。『夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓や事実婚や通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数いる。氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められている。婚姻の際に夫婦別姓を選択することや、婚姻後の届出により別姓夫婦となれるような法整備が必要である。法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正要綱を答申しており、女性16歳・男性18歳という婚姻最低年齢の差異や女性にのみ再婚禁止期間があるという男女差別の解消、婚外子の相続差別の廃止、離婚後300日以内の出生子を前夫の子と推定する第772条の改定も緊急の課題である。2009年の国連女性差別撤廃委員会「総括所見」は、民法に存在するこれらの差別的規定を具体的に指摘し、「女性差別撤廃条約締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのでなく、本条約の規定に沿って国内法を整備すること」と、廃止を再度要請している。この勧告は総括所見のフォローアップ項目とされ、日本政府は2年以内にその実施に関する追加報告をしなければならない。国際人権(自由権)規約委員会や国連子どもの権利委員会、国連人権理事会も、日本の婚外子差別は平等原則に反するという勧告を出している。ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、民法の差別的規定の廃止・民法改正を行うこと。』と、あります。
今回、福生市議会に提出された陳情は、いま述べたように憲法に反し、国際的に差別規定の改善を求められている部分を、現状のまま守れと言う立場からのものです。
「家族が同じ性を名乗る日本の一体感ある家庭が、健全な心を持つ子供たちを育てていきます。夫婦別姓導入は、選択的とはいえ、明治以来の夫婦一体となった家族制度、よき伝統を壊してしまう働きをします。それゆえ、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対します。」と書かれていますが、多くの諸外国は健全ではないこと。また、日本の明治期以前は多くが苗字そのものがなく、家庭が不健全であったことの証明が求められます。そうでなければ、国際社会も、国内での明治期、100年以上前の世界をも、不健全な社会とする大変失礼な言い方としかいえません。
家族崩壊最大の原因は長く続いた自民党政権のもと、若者の2人に1人が年収で200万円以下という、異常なルール無き資本主義社会に代表される社会状況や、男女平等、人権尊重、民主主義があらゆる面で不十分な日本社会にあると言えます。
選択的夫婦別姓とは、「別姓にしたい人は別姓に、同姓にしたい人は同姓に」という趣旨のものであり。自分が同姓支持派だからといって、同姓を支持しない人にまで、それを強要することは民主主義否定論につながるものといえます。多様な価値観を受け入れるすてきな社会を求める立場から、日本共産党の奥富喜一は陳情22-4号に反対致しましたが、同じ趣旨から議員提出議案第8号に反対であることを表明し、討論といたします。
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