一般質問原稿 4.学校給食法に基づく中学校給食の実施について
4.学校給食法に基づく中学校給食の実施について (1回目)
学校給食は、子どもたちの健やかな発達を公的に保障し、教育の一環としてすべての子どもたちが受ける権利を持っています。これは、憲法13条の幸福を追求する権利や、第25条の健康で文化的な生活を営む権利、そして、第26条の教育を平等に受ける権利などに明記されている諸権利の実現であり、国や地方自体に対して、その実現のための責務を求めています。国際教育会議の勧告文、学校給食及び衣服に関する勧告第33号にも自治体の責務が明記されています。
ところが、福生市は、各中学校にランチルームが開設し、中学校給食問題は、昼食対策の実施により既に決着を見いるとして、改めて自校調理直営の中学校給食については検討を放棄しています。国際教育会議の勧告文をもないがしろにしています。
食料自給率、食の安全問題、O-157問題、さまざまな環境や文化的課題を考え合わせれば、中学校給食の答申にあるように、自校調理直営の中学校給食こそ本来の食育教育を満たすものだが、近い将来の学校給食センターの建設を機会に、学校給食法に基づく学校給食センター活用での、小・中学校を合わせた給食の実現について前回問いました。
教育委員長のお答えは、ランチルームの取り組みの方向が出されて以降、そのことについての検討していない。現実の問題として、学校における教育活動の中では、昼食等昼休みの合計時間が、学校の1日の時程の編成上、大体30分から40分という状況があり、事実上実行は不可能であると考える。とのお答えでした。
前回合わせて角度を変え、ランチルーム食への就学援助適用について伺いました。
現状の中学校ランチルームのランチに補助金を支給し、就学援助の適用をすることについてお聞きしました。
就学援助についての適用について、要保護、準用保護世帯に対する扶助については、福生市就学援助費支給事業実施要綱に基づいて、御家庭の経済的理由により、就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費や修学旅行費等に加えて、給食費も援助される。質問の中学校ランチルームについては、学校給食としてではなく、昼食対策として開設しているため、学校給食法施行令第1条に定められた学校給食開設の届け出というのは行っていない。また、弁当持参している生徒はおよそ75%という割合になっている。弁当持参の生徒は対象にはならないということもなるわけであり、公平性の確保という観点から、大きな課題であるというふうに考えている。将来的に利用率がどうなるかといった、そういう問題等々を踏まえる中で、ほとんどの生徒が利用されるような事態の段階では、あるいは検討の余地が出てくるのかというふうに思うが、目下のところ、そのような考え方を持っていない。とのお答えでした。
就学援助対象者は、学校給食法に基づくものであれば扶助が受けられるわけです。 弁当持参と持参できない子との不公平を図らないために、就学援助を受けられない子の不公平を生み出しています。しかも、当たり前に何十年にもわたって続けられていることは、大変重大な問題です。しかも、中学校給食を実施していないのは、西多摩地域ではこの福生市だけです。法のもとの平等という民主主義の根幹と言える問題、地域間格差、福生市格差を福生市の教育委員会が自ら生みだし、自ら承知で放置し続けていることは、さらに重大な問題です。
要保護、準用保護世帯に該当する就学援助者の人数は中学校約390名、年間一人約5万円として、毎年1,950万円も就学援助費を節約している。逆に言えば弁当持参と持参できない子との不公平を図らないためにとの口実で、恵まれない経済弱者の家庭から吸い上げている。吸血鬼のようなことをしているわけです。
そこで提案ですが、暫定的にランチルーム利用者への補助支給で、就学援助家庭を無料にする。その他の家庭も負担を軽減したらどうか?お考えをお聞かせ下さい。
議長 8番奥富
4.学校給食法に基づく中学校給食の実施について (2回目)
①学校給食法に基づく中学校給食は実施しない
②弁当を持参できない場合に、生徒が昼食をとれるような対策をとる。
昼食対策として現在の「ランチルーム方式」が採択され、実現を見ました。
と言われましたが、
①学校給食法に基づく中学校給食は実施しない
ということについて、恒久的であるかのような印象をうけますが、どの時点で恒久的に実施しないことの確認が議会でされたか、お聞かせ下さい。
議長 8番奥富
4.学校給食法に基づく中学校給食の実施について (3回目)
①学校給食法に基づく中学校給食は実施しない
ということについて、恒久的であるかのような印象をうけますが、どの時点で恒久的に実施しないことの確認が議会でされたか、お聞かせ下さい。
実施要項がどうのとよく言われますが、憲法や法律は明らかに上位の法律です。
憲法第26条の教育を平等に受ける権利などに明記されている諸権利の実現は、国や地方自体に対し、その実現のための責務を求めています。国際教育会議の勧告文、学校給食及び衣服に関する勧告第33号にも自治体の責務が明記されています。
当然に中学校給食の実施の方向等で議論はこれからもされていく必要があります。
そこで改めて、暫定的にランチルーム利用者への補助支給で、就学援助家庭を無料にする。その他の家庭も負担を軽減することについて、お考えをお聞かせ下さい。
議長 8番奥富
4.学校給食法に基づく中学校給食の実施について (4回目)
そこで改めて、暫定的にランチルーム利用者への補助支給で、就学援助家庭を無料にする。その他の家庭も負担を軽減することについて、お考えをお聞かせ下さい。
暫定的にランチルーム利用者への補助支給で、就学援助家庭を無料にする。その他の家庭も負担を軽減を図るべきであることを、要望して、私の一般質問をおわります。
ありがとうございました。
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