議案第27号福生市特定教育・保育施設…反対討論原稿
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議案第27号 「福生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」について、日本共産党会派を代表して反対討論を行います。
子ども・子育て関連三法(2012年8月成立)にもとづく子ども・子育て支援新制度は、これまでの保育所、幼稚園の制度を根底から改変する「改革」であり、多くの問題を抱えています。
そもそも新制度は、保育の市場化をめざした保育所制度「改革」をベースにしたものですが、民主党政権下でこれに幼稚園との一体化、こども園化が加わり、さらにはは教育制度「改革」など、政治的な思惑がからみあった結果、非常に複雑なものになっているという問題があります。
新制度は介護保険制度をモデルにしており、最大の特徴はこれまでの市町村の責任によって保育を提供する現物給付の制度を改め、利用者と事業者の直接契約を基礎にする現金給付のしくみへの変更です。市町村は保育の契約に介入することはできないため、市町村の責任が後退し、保育の市場化に道が開かれることになります。
さらに新制度では、保育所、幼稚園、認定こども園などの施設類型(定員20人以上)に加えて、新たに地域型保育の各事業類型(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の一部を除き定員19人以下)が導入されますが、定員規模が小さいことを理由に、保育所等に比べて保育者の資格要件の緩和などが国基準に盛り込まれ、その結果、施設・事業によって保育に格差が持ち込まれることになってしまいました。
加えて、当初削除される予定だった市町村の保育実施責任が、児童福祉法24条1項として復活したことで、市町村の責任の所在が異なる施設・事業が併存するという制度になりました。
児童福祉法に位置づく保育所は、現在と変わらず市町村の責任で保育が実施され、私立保育所には市町村から委託費が支弁されます。保育料も市町村が徴収します。これに対して児童福祉法24条2項に位置づく保育所以外の認定子ども園、小規模保育などでは、基本的には利用者と事業者が直接契約し、保育料も事業者が徴収します。
また、新制度は子どもの権利保障という点からみても、多くの問題を抱える制度であり、制度のしくみや利用の手続きについても見直すべき点、あきらかにすべき点が残された不安定なままに、実施に移されようと言う法律であり、とても賛成出来るものではありません。
以上述べたように、施設・事業によって保育に格差が持ち込まれること、きわめて不安定なままに、実施されるという法律であることから、
議案第27号 福生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、反対であることを表明し、反対討論といたします。
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