2007年6月29日 (金)

日本青年会議所製作アニメ『誇り』

私は、以下の文面での申し入れを、6月27日(水)福生市長宛、福生市教育長宛行いました。市長には文書提出のみ、教育長には対談の上提出いたしました。

教育長のご返事は「わたくしどもはみておりません」とのことでしたので、今後は文面のように対応くださるようお願い致しました。

以下のファイルをクリックすると提出文面のイメージで見られます。

「nihonnDVD.PDF」をダウンロード

日本青年会議所製作アニメ『誇り』を教育現場に持ち込ませないよう求める申し入れ

福生市教育長 宮城眞一様
                                            2007年6月27日    
                                            日本共産党福生市議 奥富喜一

 日本青年会議所が作成したアニメーション(DVD)「誇り」が、文部科学省の研究委託事業「新教育システム開発プログラム」に採用され、このDVDを教材とした教育事業が今年2月から6月にかけて全国96箇所で計画されたが、世論の批判を浴び6月20日文部科学省との委託契約を辞退するに至りました。
 このアニメでは過去から来た青年が現代の女子校生を靖国神社に誘い、日本の戦争が「自衛のための戦争」だったと語り、日本人の戦争への反省は「GHQによる洗脳」の結果と説明しています。植民地支配については「道路を整備し学校を設置した」と加害の事実には触れず、「アジアの人々を白人から解放」する「大東亜戦争」だったとしています。
 日本は、日独伊三国による侵略戦争を過ちとして認め、二度と戦争はしないと誓って国際社会への復帰を実現しました。戦後50年の村山談話は、「植民地支配と侵略」により、アジア諸国に「多大の損害と苦痛」を与えたことへの「痛切な反省」を表明しています。また、1982年の官房長官談話は、「日本の政府は、過去の日本とアジアの問題について、学校教育でどう取り組むかの基準を特っている」と述べ過去の戦争への反省に立ち、学校教育にあたってもその精神を尊重するとしています。
 日本青年会議所作成のDVDは、このような国際社会と日本の根本原則に反するものであり、このDVDを使った教育プログラムを普及することや学校教育で使用することはあってはならないことと考えます。伊吹文科相も国会の審議で「私が校長なら使わない」と答弁しています。
 この立場に立って、以下の点を要望します。

1.福生市教育委員会は日本青年会議所作成アニメ『誇り』を使った教育事業が 市内において行われているかどうか実態調査を行うこと。
2.いかなる場合においてもこのDVDが使用されることのないよう各学校、関 係教育機関に徹底すること。
3.同趣旨の講演会などについて市として後援・協賛・協力等しないこと。

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2005年7月16日 (土)

福生市教育委員会への要請書

                                要 請 書
福生市教育委員会殿

 下記のように、教育基本法の精神が教育運営にいままで十分生かされていたら、いまのような困難な社会状況にまで到らなかったと思います。ただ条文を暗記させて、教育の目的を果たしたかのように思いこむような、教育ではあってはならない。
 毎日のように、大人からこどもに到るまで、信じられないような「人」を大切に思わない犯罪が繰り返されています。「人権」教育の未浸透を憂います。
 その意味でも小泉首相、石原知事に、憲法を正しく実践した教育のもと、再教育がもっとも望まれる方達です。
 「真理と平和を希求する人間の育成」にもっとも反した、まさに憲法に敵対するような内容が多く盛り込まれているもの、なによりも、2000万人のアジア国民と、310万人の日本人の命を奪った戦争に対する深い反省こそが、教育の原点に据えられるべき課題にも係わらず、「正しい戦争」であったかのような記述をするような反憲法的な教科書は、絶対に採用されてはならないと考えます。歴史を「過去の忌まわしい戦争国家」に復帰させるような教育は、断じてゆるされてはなりません。戦争で亡くなられた多くの方達の尊い死を無にしないためにも、日本人の良心にかけて断固拒否されなければならないと考えます。
 以上のような理由から、「新しい歴史教科書をつくる会」編集の教科書(扶桑社発行)を採択しないよう要請致します。
                                                    2005.7.6       
                                                    福生市福生947番地 奥富喜一
教育基本法前文
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)
第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。(以下省略)

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